設置 |
第1条 |
市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。 |
名称及び位置 |
第2条 |
図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 氷見市立図書館
位置 氷見市本町4番9号 |
職員 |
第3条 |
図書館に、法第13条第1項に定めるもののほか、所要の職員を置く。 |
利用の制限等 |
第4条 |
氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例に基づく規則等に違反したとき、又は図書館の管理上特 に必要があると認めたときは、その利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。 |
損害賠償 |
第5条 |
利用者は、図書館の施設、設備等に損害を生ぜしめた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由が あると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。 |
図書館協議会 |
第6条 |
法第14条第1項の規定に基づき、図書館に、氷見市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
組織等 |
第7条 |
1 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。 |
会長及び副会長 |
第8条 |
1 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
教育委員会規則への委任 |
第9条 |
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 |