氷見市立図書館
お知らせ
利用案内
利用状況
図書館条例
図書館の歩み
氷見の本
氷見の記事
氷見市史
アルバム
リンク集
電子図書館

 氷見市立図書館 
 〒935-0016
 富山県氷見市本町4-9
 (氷見市教育文化センター内)
 TEL:0766-74-8226(代)



図書館条例

 

 

 ■氷見市立図書館条例

 

設置

 第1条

市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

名称及び位置

 第2条

図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 氷見市立図書館
位置 氷見市本町4番9号

職員

 第3条

図書館に、法第13条第1項に定めるもののほか、所要の職員を置く。

利用の制限等

 第4条

氷見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例に基づく規則等に違反したとき、又は図書館の管理上特 に必要があると認めたときは、その利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

損害賠償

 第5条

利用者は、図書館の施設、設備等に損害を生ぜしめた場合は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由が あると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

図書館協議会

 第6条

法第14条第1項の規定に基づき、図書館に、氷見市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

組織等

 第7条

1 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

会長及び副会長

 第8条

1 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

教育委員会規則への委任

 第9条

この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 

 

 ■氷見市立図書館条例施行規則

 

第1章 総則
趣旨

 第1条

この規則は、氷見市立図書館条例(昭和37年氷見市条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

開館時間

 第2条

氷見市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、氷見市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、臨時にこれを変更することが できる。
(1) 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後6時まで

休館日

 第3条

1 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が7月20日から8月31日までの日に当たる場合を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(3) 館内整理日 毎月(7月及び8月を除く。)の末日
(4) 特別整理期間 9月又は10月中におおむね10日間
2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

利用の制限

 第4条

館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、図書館を利用させないことができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 図書館の秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他図書館の利用を不適当と認められる者

利用者の守るべき事項

 第5条

図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)の閲覧は、定められた場所 で行うこと。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

損害賠償

 第6条

利用者は、図書館資料を紛失し、又は損傷した場合は、当該図書館資料又は相当の代価を納めて賠償しなければならない。ただし、氷見市教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。


第2章 館内利用
利用の手続

 第7条

読書研修室を利用しようとする者は、あらかじめ、館長に申し出て、その承認を受けなければならない。

利用数

 第8条

同時に館内利用できる図書館資料の利用数は、10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。


第3章 館外利用
館外利用者の資格

 第9条

図書館資料の館外利用を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に勤務する者
(3) 市内の学校に在学する者
(4) その他館長が認めた者

利用の手続き

 第10条

1 図書館資料の館外利用をしようとする者は、あらかじめ、図書館利用者カード交付・個人番号カード利用申請書を館長に提出するとともに、前条に規定する資格を証明する書類を提示し、利用者カードの交付を受けなければならない。
2 利用者カードの有効期間は、発行の日から3年とする。
3 利用者カードの交付を受けた者が、図書館資料の館外利用を受けようとするときは、利用者カードにより館長に申し込まなければならない。
4 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 利用者カードを紛失し、又は図書館利用者登録申込書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

個人番号カードの利用

 第10条の2

1 前条の規定により利用者カードの交付を受けた者は、個人番号カード(行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用などに関する法律(平成25年法律27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を利用者カードとして利用することができる。

2 前条第1項の規定は、前項の規定により個人番号カードを利用者カードとして利用しようとする者について準用する。

利用数及び利用期間

 第11条

1 館外利用できる図書館資料の数は、原則として、1人1回につき10冊(視聴覚資料については5点)以内とする。
2 館外利用の期間は、15日(視聴覚資料は7日)以内とする。返納の期日が休館日に当たるときは、その翌日までとする。

館外利用の制限

 第12条

次に掲げる図書館資料は、館長が特に必要があると認める場合を除き、館外利用に供しない。
(1) 新聞
(2) 貴重図書、記録、辞書、年鑑、目録、書誌等
(3) 特殊文庫、郷土資料、寄託資料
(4) その他館長が指定した図書館資料


第4章 団体利用及び移動図書館
団体の資格

 第13条

図書の団体利用を受けることができる団体は、市内の学校、官公署、事業所、社会教育関係団体等で、館長が適当と認めたものとする。

利用の手続

 第14条

団体利用を受けようとするものは、団体利用申込書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

利用冊数及び利用期間

 第15条

1 団体利用のできる図書の冊数は、1団体1回につき100冊以内とする。
2 団体利用の期間は、1月以内とする。返納の期日が休館日に当たるときは、その翌日までとする。

利用状況の報告

 第16条

館長は、団体利用を受けた団体の責任者に、その利用状況の報告を求めることができる。

移動図書館

 第17条

1 図書館奉仕活動の一環として、市の区域内を定期的に巡回して図書を貸し出すため、移動図書館を設置する。
2 移動図書館のステーションは、館長が定める。
3 貸し出しのできる図書の冊数は、原則として、1人1回につき10冊以内とし、貸出期間は貸し出しを受けた日から次の巡回日までとする。


第5章 複写
複写の申込み

 第18条

図書館資料の複写を依頼しようとする者は、複写申込書を館長に提出しなければならない。

複写の制限

 第19条

1 複写は、図書館が収集した資料について行うものとする。
2 図書館の複写能力を超えるもの及び館長が複写することが不適当と認めたものは、その申込みを制限し、又は行わないことができる。

寄贈及び寄託

 第20条

館長は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

寄贈者の表示

 第21条

寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入するものとする。

寄託手続

 第22条

1 図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書を館長に提出して行うものとする。
2 館長は、資料の引渡しを受けたときは、資料受領書を寄託者に交付するものとする。

寄託資料の管理

 第23条

1 寄託された資料の管理及び運営は、図書館の所有する資料に準じて行うものとする。
2 寄託された資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は減失した場合は、館長は、 損害賠償の責めを負わないものとする。


第6章 図書館協議会
図書館協議会

 第24条

1 氷見市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が召集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


第7章 補則
補則

 第25条

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。